社会保険料の仕組み 未分類 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2021.07.06 月末時点で在席している場合は、その月の保険料がかかる。 月末退職の場合は、翌日が資格喪失日になるため、月末時点では在席している事になり、 その月も徴収する必要があります。
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